公告とは

公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることを指します。
定款の作成に際して検討する公告とは、「決算公告」のことを指し、毎年、株式会社は決算を完了した時にこの決算公告を行う義務があります。

公告の方法には下記の3種類があります。
株式会社を設立されるほとんどの方は官報への掲載を選択されます。

公告の方法

官報への掲載

官報とは独立行政法人国立印刷局が発行する国の刊行物です。決算時の貸借対照表の要旨を掲載して完了となります。費用は約6万円ですが、文字数により変動します。

上場会社、上場会社の子会社、外郭団体の株式会社などは、ほとんどの方はこの方法を選択されます。

ホームページへの掲載

自社の法人のホームページに決算書類を掲載する方法です。これを電子公告といいます。
この方法の場合、ホームページ作成費用と維持費で公告を掲載できますので、
決算公告だけなら、それ以外の費用はかかりません。

しかし、決算公告以外の公告を行う場合、調査機関からの証明書発行が必要となり、
そのため、この方法を選択した結果、官報へ決算公告を掲載するよりも割高になり、
かえって損をしてしまうケースも多々あります。

それでも敢えて電子公告をご検討されている方への注意点としては、以下の通りです。

  1. 法務局へ書類を提出する時に、決算公告を行うホームページのアドレスが必要になります。
    したがって、予め書類提出時にホームページを用意しておく必要があります。
  2. 掲載するホームページは自社のものでなくてもかまいません。
    しかしトップページから決算内容が記載されているページにアクセスできるようにしておく必要があります。
  3. 掲載ページへアクセスする時に、IDやパスワードを設定してはいけません。

日刊新聞への掲載

朝日新聞、日本経済新聞といった新聞に決算内容を掲載する方法です。
通常の小規模の法人は、ホームページへの掲載の方が割安です。したがって、この方法を選択するケースは稀です。費用は、公告を掲載する新聞により大きく違ってきます。

「公告の3つの方法のうち、どれを選んだらいいのだろう?」

公告の方法には、以上の通り、「官報への記載」「ホームページへの記載」「日刊新聞への記載」の3つがありますことを説明しました。

また、実務的には、「官報への記載」のケースが圧倒的であることを説明しました。

それでも、この項目で悩まれているお客様は、以下のようなやや特別な事情がある方になります。

【事情1】
自社がIT関連企業である場合のように、ホームページがあり更新にも追加コストが発生しない場合に、「ホームページへの記載」が一番コストが低いのではないか?と考えてしまう。

【事情2】
新聞社と取引がある場合、お付き合いの選択肢の一つに「日刊新聞への記載」を考えてしまう。

しかし、私どもは、以上のいずれの場合であっても、「官報への記載」をお勧めしています。

以下の3択から選んでください(・・・でも結論は1つです)

❶ 特段の事情がない お客様
→「官報への記載」

❷ 以上の【事情1】やそれに準ずる場合が該当する お客様
→それでも、「官報への記載」

❸ 以上の【事情1】やそれに準ずる場合が該当する お客様
→それでも、「官報への記載」