本店所在地とは

本店所在地とは、本社の住所のことです。

定款に記載する上での留意事項

住所の記載は略してはいけない

「神奈川県川崎市幸区幸町1-2-3」のように略してはいけません。必ず、○○1丁目2番3号のようにハイフンは使用せず、正式な住所表示を記載してください。

最小行政区画のみの記載もできる

最小行政区画とは、「東京都中央区」や「神奈川県川崎市」までの区画のことをいいます。

本店所在地の住所を定款に記載する際、建物の名称や、ビルの階まで記載することもできますが、全ては記載せず、最小行政区画までを入れることも可能です。

住所を、最小行政区画までの記載にとどめておけば、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内で移転する場合に、定款を変更する必要がないという利点があるため、保険を兼ねて、通常、このようにすることが実務的です。

「自宅とは別にした方が良いのだろうか?」

個人事業主から、いわゆる法人成りをして株式会社を設立する場合、
そのまま自宅のまま営業しようと思えば可能な商売の場合に悩むところです。

自宅のまま開業するメリットは、何といっても家賃という多額の固定費が発生しないことです。

デメリットは、事業が拡大モードに行きにくいことです。

以下の3択から選んでください!

❶ 同業者に知識やスキルが認められて仕事を紹介してもらえる人
→自宅をそのまま本店として足りる。

❷ 資金繰り的に、家賃負担をカバーできる確実性はないが、
設立前に融資/補助金の申込書を提出し、下交渉で、
融資/補助金の実行可能性が高そうである場合
→ 設立時から、事務所/店舗を借り、そこを本店とする。

❸ 資金繰り的に、家賃負担をカバーできる確実性はないが、
営業上、23区内の一等地の住所があると明らかに有利な場合
→ 月1万円強からレンタル可能な物件もある、法人登記可能なレンタルスペースを借りて、設立時から、そこを本店とする。