商号とは

会社の名称のことを商号といいます。

商号決定における注意事項

商号には、記述方法と利用できる文字が決まっています。

「株式会社」という文字を必ず商号の前後どちらかにつける
(例)株式会社〇〇、〇〇株式会社

利用できる文字

アラビア数字(0123456789)、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字、大文字)、符号「&」「’」「・」「,」など、広範囲に認められます。

英字だけの商号は認められていない

例えば定款で「第1条 当会社は、ブルー株式会社と称し、英文では BLUE CO.,LTD.と表示する」と定めることは可能です。名刺などには英文で商号をいれることもできます。
定款に英語表記の商号を記載する場合、英語商号の後ろにつける文字は以下のとおりです。
「Co.,LTD」「INC.」「CORP.」

有名会社の商号は使えません

有名な商号には経済的な価値があるため、それを真似して侵害することは認められません。

(例)「株式会社伊勢丹」「長谷川工務店株式会社」

使えない字句

(例)「〇〇支店」「株式会社○○銀行」「株式会社○○信託」
※「○○バンク」は例外として認められております。

類似商号調査について

自身が考えている会社名と同じ会社名が、既に登録されていないかを調べることを、
「類似商号調査」といいます。

旧商法時代では、同一市区町村における同一事業目的の同一商号、類似商号の会社設立は認められていませんでした。そのため商号をしっかりと調べる必要があり、会社を設立する人にとって非常に手間となっておりました。

しかし、平成18年より施行された現行会社法では、同一市区町村における類似商号での会社設立が認められることとなりました。この法改正により、会社設立の「類似商号調査」の手間が大幅に省けるようになったのです。

ただ、類似商号が認められるようになったとはいえ、同一住所での同一商号は認められておりません。例えば、同じビルの中での同一商号は認められないということになります。(隣のビルのように住所が違う場合、同一商号は認められます。)

また会社法には不正目的の禁止条文があり、既に近隣で類似の商号、同一の事業を行っている会社がある場合、その会社から商標法違反で損害賠償請求をされることもあります。

「(株)松下電器」と「松下電器(株)」のどちらが良いのだろう?

株式会社の正式名称には、必ず株式会社という名称を含める必要があります。
前に付けるのを、いわゆる「前かぶ」といい、後ろに付けるのを、いわゆる「後かぶ」と言います。

以下、感覚的なご説明になりますこと、お断りしておきます。

私の見聞きする範囲では、

  • 会社名が短い会社さんでは、、、前かぶ が多いです。
    例えば、株式会社ソニー、株式会社東芝 など。
  • 会社名が長い会社さんでは、、、後かぶ が多いです。
    例えば、改称前の、松下電器産業株式会社、信越化学工業株式会社

確かに、以上のようになっている方が、聞き取りやすい気はします。

あと以上の考え方と全く関係はありませんが、英語表記は、いわゆる後かぶになりますので、

それと平仄を併せたいという方もおられるかもしれません。

以下の3択から選んでください!

❶ 会社名の長さが短い
→ 前株をお勧めします。

❷ 会社名の長さが長い
→ 後株をお勧めします。

❸ 英文名と平仄を合わせたい場合
→ 後株をお勧めします。