解説

電子定款を用いることで4万円安くなります!

本来、株式会社を設立するには、法務局へ定款という書類を提出する必要があります。 この定款を紙で作成すると収入印紙4万円を貼らなければならないと法律で定められています。

しかし、、、定款を電子的に作成(データをフロッピーディスクに収めた形)し、公証人もデータ上でその定款を認証するという形を取ることも出来るようになりました。

この方法によれば電子化することにより、収入印紙代4万円が不要になります。 以下、電子定款の利用の有無の違いによる設立費用の比較になります。 電子定款を利用すると設立費用がかなり節約できます。

※ なお公証役場では、以上の他に2,000円弱の手数料がかかります。

電子定款を自分で作るための 手間とコスト

ご自身で電子定款を作成すると、設立に必要な費用は認証手数料と登録免許税の20万円の実費のみになります。

しかし、電子定款を作成するには、電子証明書の発行やシステムの導入などで約5~10万円の費用がかかります。

1度だけの作業のためにわざわざそれらを用意するのであれば、印紙税4万円の節約分以上の支出になってしまうので、意味がありません。 また、この機会に電子証明書を初めて発行する場合には、それまでに時間が1ヶ月程度必要となります。

電子定款の作成は専門家を利用するのが、手間もコストも少ないです

電子定款の作成を専門家へ依頼すると、当然専門家への手数料は必要になります。

しかし、この作業の手数料の最近の相場は、少なくとも4万円を超えることは稀です。 つまり差し引きすると、どの代行業者のサービスをご利用いただいても、ご自身で手続するより安くなります。