引き続き、会社設立代行を当事務所にご依頼いただいた場合の手順を、
お客様が行うこと(【お客様作業】)と、当事務所が行うこと(【当事務所作業】)との やりとりを、
時系列的に、全体像を説明いたします。

なお赤字部分は、登記申請まで当事務所でご依頼頂く場合の手順です。
(書類の調製と提出は当事務所と提携している弁護士・司法書士に依頼します。)

当事務所に会社設立代行をご依頼いただいた場合の手順

以下の手順は、本店を東京、神奈川、千葉、埼玉県内とするお客様が対象となります。
もちろん それ以外の地域のお客様につきましても対応させていただきますが、多少流れが異なりますので、詳細についてはお問い合わせいただいた際、ご説明いたします。

①【お客様作業】
以下のいずれか、ご都合のよい方法で、お問い合わせ下さい。

  • お電話(日本橋オフィス又は川崎オフィス)
  • メールでお問い合わせ(当ホームページのお問い合わせフォーム)
(日本橋) 03-4405-7190
(川崎) 044-577-9391

お問い合わせ

※メールでお問い合わせの際は、「お問い合わせ種別」は 【会社設立に関する お問い合わせ】)を選択してください。

②【当事務所作業】
  • 当事務所から返信いたします。
  • 返信内容には、会社設立のために必要な情報を、予めお客様に回答していただくための「株式会社設立事項チェックリスト」と、その参考資料、当事務所にお振込みいただく金額やお振込み先といった内容を記載しております。
③【お客様作業】
  • 当事務所よりお送りいたしました「株式会社設立事項チェックリスト」に必要事項をご記入いただき、ご返信ください。
④【当事務所作業】
  • お客様からのご回答を基に定款を作成し、公証人役場にて定款の確認を行います。
  • 公証人の確認完了後、お客様にCD-R(定款が保存されております)をお送りいたします。
    ※定款をお送りする方法は、着払いの宅急便か、電子メールのどちらかご希望の方に対応いたします。
⑤【お客様作業】
  • お送りした「委任状」を印刷いただき、発起人様の実印を押印していただきます。
  • お送りした「登記申請に必要な資料一式」を印刷いただき、発起人様および役員様の実印並びに会社の実印を押印していただきます。
  • 発起人様の印鑑証明書と、取締役、代表取締役に就任される方の印鑑証明書のコピーと併せて、定款をご返送ください。
⑥【当事務所作業】
  • ご返送いただいた定款と印鑑証明書を公証人役場へ提出し、定款の認証を受けます。
    ※公証人役場への提出は、お客様からのご入金確認後となります。
  • 認証完了後、定款をお客様に納品いたします。
⑦【お客様作業】
  • 発起人全員からの出資金を特定の口座へ振り込み、その通帳のコピーします。
  • 発起人全員からの出資金を特定の口座へ振り込み、その通帳のコピーを郵送又は電子メールでご送付いただきます。
  • 「登記申請に係る必要な資料一式」を調製します。必要な押印をします。
  • 「登記申請に係る必要な資料一式」を調製し送付いたしますので、会社の実印を押印していただき ご返送いただきます。
⑧【当事務所作業】
  • 法務局へ「登記申請に係る必要な書類一式」を提出し、作業終了となります。
  • 法務局へ「登記申請に係る必要な書類一式」をお客様に代わって提出し、作業終了となります。
  • 法務局へ書類を提出した日が会社設立日となります。
  • 法人登記申請手続きは法務局へ書類提出後、3日から7日ほどで完了となります。
  • 完了後、登記簿謄本や印鑑証明を取得することができるようになります。
  • 完了後、登記簿謄本や印鑑証明を取得し、最寄りの年金事務所、税務署、その他必要な先へ全て提出いたします。
(川崎) 044-577-9391
お問い合わせ