要約
新型コロナの影響で収入が減少する中で支出の中心を占める固定費の負担のうち、地代家賃の軽減を目的に、「テナント事業者(入居者の側)」に対して給付金が支給されます。
申請に必要な書類
書類については、持続化給付金と同様です。具体的には、以下ものであり、より具体的な詳細については、経済産業省HP上で公表予定です。
- 確定申告書類
- 収入の減少を証明する書類
- 不動産賃貸契約書(家賃額、契約期間等)
- 賃料の支払い実績を確認できる書類(通帳の写し・支払明細書・領収書等)等
家賃減額に関する税務上の取扱いのまとめ
1. 感染症による家賃減額の法人税法上の取扱い
テナント等(ここでは、大家さん側ではなく、入居している側)が新型コロナ感染症の影響により収入が減少し、事業継続が困難な状況やそのおそれがあるときに、テナント事業者(ここでは、大家さん側)が、その状況に陥ったテナント(入居者)等の復旧支援のために、相当期間内に家賃の減額を行うことを書面などで確認できる場合には、実質的に取引条件の変更として考えられるため、税務上の寄付金として取り扱われることはありません。
2. 消費税の経過措置の適用を受けている家賃が減額された場合
不動産の家賃について、消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けているものである場合には、疑問が生じます。平成 31 年4月1日以後に家賃を変更したときには、変更後の家賃には経過措置は適用されないためです。
しかし、この点に関し、その家賃金額の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば、経過措置が継続して適用されることとなっております。
したがって、仮に、上記1.に該当する家賃の減額である場合でも、「正当な理由に基づくもの」として取り扱って良いこととされております。
3. 不動産オーナーの家賃減額に対する自治体による助成について
例えば、新宿区(東京都)や神戸市(兵庫県)等の一部の自治体では、不動産オーナーが感染症の影響で売り上げが減少しているテナント事業者に対し、事業が継続できるよう家賃を減額した場合、その不動産オーナーに対して、減額した家賃の一部を助成する制度があります。
自身の市区町村のhpで、同様な制度があるかを、ご確認下さい。
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