私どもの会社設立のサポートメニューには「代行」と明示しております。

これは、文字通り、お客様の作業を代行する意味とともに、いわゆる士業の専業範囲の関係があります。

弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、等の、いわゆる士業の間には、「専門の職域」があり、他の士業は、それを行ってはならないという決まりがあります。

これを会社設立との関連でご説明しますと、以下の通りです。

定款の作成→ 弁護士、司法書士、行政書士
会社の設立時の、会社設立の登記申請→ 弁護士、公認会計士
会社の設立時の、税務署への、
税関係の書類の提出
→ 税理士
会社の設立時の、年金事務所への、
社会保険関係書類の提出
→ 社会保険労務士
毎年の、法人税等の確定申告書の作成→ 税理士

私は、公認会計士・税理士であるため、会社設立業務上、上の1.と4.とを、自らの名前で行うと、厳密には法律違反になります。

そこで、以前は、私どもが業務提携しております行政書士、司法書士の方を紹介し、上の1.と4.とをお願いしておりました。

しかし、1.と4.とを切り出しますと、費用も割高になります。

また、後でお客様からお話を伺うと、「行政書士等と私が、作業ごとに入れ替わりになるのは煩雑だった」だという感想が少なくありませんでした。

実際、私が直接関与した方が、

  • 出来上がる定款の品質は、行政書士の手によるものと、遜色ありませんし、
  • 時間もスピーディになりますし、
  • 定款作成の作業を通じて会社の理解を深めて、設立後スピーディなアクションを取れますし、
  • 費用も割安になりますし、

と、お客様にとっても、いいことずくめです。

そこで、お客様に、士業の職域のお話と、私が直接関与することのメリットをご説明した上で、「定款作成だけ、お客様ご本人が作成した、つまり、私は「代行」したという建て付けにさせて頂いております。

これが、「代行」の意味です。

これは、私以外の税理士も、同様です。

他方、逆の話で、「記帳代行」業務は、行政書士の方がやっていることが少なくありません。

そして、複雑な加算・減算をしていない場合には、行政書士の方の中には、申告書の作成まで自分でやってしまって、ただ、税理士としての署名はしないよ、という方もいらっしゃいます。

会社の中には、これで十分と考える方もおり、その場合、税理士署名欄は空白です。