私どもの会社設立のサポートメニューには「代行」と明示しております。
これは、文字通り、お客様の作業を代行する意味とともに、いわゆる士業の専業範囲の関係があります。
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、等の、いわゆる士業の間には、「専門の職域」があり、他の士業は、それを行ってはならないという決まりがあります。
これを会社設立との関連でご説明しますと、以下の通りです。
定款の作成 | → 弁護士、司法書士、行政書士 |
会社の設立時の、会社設立の登記申請 | → 弁護士、公認会計士 |
会社の設立時の、税務署への、 税関係の書類の提出 | → 税理士 |
会社の設立時の、年金事務所への、 社会保険関係書類の提出 | → 社会保険労務士 |
毎年の、法人税等の確定申告書の作成 | → 税理士 |
私は、公認会計士・税理士であるため、会社設立業務上、上の1.と4.とを、自らの名前で行うと、厳密には法律違反になります。
そこで、以前は、私どもが業務提携しております行政書士、司法書士の方を紹介し、上の1.と4.とをお願いしておりました。
しかし、1.と4.とを切り出しますと、費用も割高になります。
また、後でお客様からお話を伺うと、「行政書士等と私が、作業ごとに入れ替わりになるのは煩雑だった」だという感想が少なくありませんでした。
実際、私が直接関与した方が、
- 出来上がる定款の品質は、行政書士の手によるものと、遜色ありませんし、
- 時間もスピーディになりますし、
- 定款作成の作業を通じて会社の理解を深めて、設立後スピーディなアクションを取れますし、
- 費用も割安になりますし、
と、お客様にとっても、いいことずくめです。
そこで、お客様に、士業の職域のお話と、私が直接関与することのメリットをご説明した上で、「定款作成だけ、お客様ご本人が作成した、つまり、私は「代行」したという建て付けにさせて頂いております。
これが、「代行」の意味です。
これは、私以外の税理士も、同様です。
他方、逆の話で、「記帳代行」業務は、行政書士の方がやっていることが少なくありません。
そして、複雑な加算・減算をしていない場合には、行政書士の方の中には、申告書の作成まで自分でやってしまって、ただ、税理士としての署名はしないよ、という方もいらっしゃいます。
会社の中には、これで十分と考える方もおり、その場合、税理士署名欄は空白です。
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