申請要項【個人事業主】とは右のものです:

 

以下では、そこに記載されていないことを、まとめています。

 

アパート経営(不動産事業収入)の人は、持続化給付金を、そもそも申請できるのか?

飲食店や旅行業に比べると、アパート経営(不動産事業収入)は新型コロナウィルスによる収入ダウンの影響は、一般的には少ないでしょう。しかし、全く影響がないわけでもありません。

この点に関し、2020年7月1日時点での、持続可給付金の要項を見ると、

  • 個人事業主は、対象外
  • 法人なら、対象

と読めます。

法人でも不動産賃貸業の場合、給付されないと考えてしまいがちですが、持続化給付金給付規程(中小法人等向け)第8条の不給付要件に不動産賃貸業は入っていません。

したがって、その他の申請要件を満たしていれば給付対象となると考えられます。

他方、個人向け持続化給付金の要項の個人事業主編を見ると、「事業所得」に対して給付とされており、つまり「不動産所得」には支給されないものと考えられます。

ただし、第二次補正予算では「雑所得」や「給与所得」として申告しているフリーランスへも対象を拡大するとの報道があり、今後、修正されて対象になる可能性はあります。

 

「売上」は、会計でいう「発生ベース」で計上するのが正しい

ご相談内容

単に「売上」とありますが、正直な方からは以下のご相談を受けます。

「私の場合、3月に請求書を送付し、その入金は4月末です。
3月に売上に計上できれば、4月は売上が少なくなるので、
4月を対象月にすれば、給付金額の計算上、多く出ます。

ただし、「資金の手当てをする」という点を考えると、
3月に売上を計上した資料を提出したら、不採用とされると不安です。
この場合には、入金ベースで考えて、4月に売上を計上する、
つまり、対象月は5月にして申請しないといけないのでしょうか?」

解説

結論から申し上げますと、

>「入金ベースで考えると、4月なので、5月で申請するように待つ」のは止めて、

その前の、3月に売上を計上する資料を作成してください。

今回の給付金の趣旨を考えるのであれば、
「早期に資金的な手当てをする」点も考えていいのです。

また、現実問題として、個人事業主の実務の帳簿付けでは、会計ベース、
すなわち発生ベースで実施することが求められています。
このことは国も当然、承知しています。

なお、いい面を強調しましたが、
字毒化給付金の申請書類上、売上を発生ベースで記載するのは、
前年同月も同様です。
売上計上の前後関係を確認する際にはこの点もご留意ください。