会社設立の登記実務で分かりにくいことの一つに、
「登記の申請日と会社の設立日の前後関係が逆になる」
ということがあります。

例えば、8/1を会社の設立日としますと、登記実務のタイムスケジュールの例は以下のようになります。

  • 8/1に、定款を地元の公証役場にに受理してもらいました。
  • そのあと、発起人に出資の払込をしてもらい、登記申請に必要な書類を調製しました。
  • そして、8/5に、法務局へ登記申請の書類を提出しました。
    法務局では、書類に不備がなければ、『8/10に登記が完了しています』という日を教えてもらって帰ります。
  • 8/10までに、書類上、不備がなければ法務局から何の連絡も来ません。
    または、軽微な不備があって連絡が来て、電話で済んで法務局側で修正で済めばそうされます。
  • 8/10に再度、法務局を訪問し、手数料を払って登記簿謄本を入手します。

法務局の登記申請窓口は混むときにはものすごく混みます。ですので、

  • 窓口対応上、明らかな、大きな間違いがなければとりあえず受付してしまい
    (↑だから「受領」とは言わない)、
  • 提出書類に不備があることが判明すれば、差し戻す。

というスタンスを取ります。

法務局の名誉のために言うと、このようなスタンスは、税務署も他のお役所も、どこも一緒です。

ですが、一般人から見ると、8/5に わざわざ書類を提出しに行って、「8/10まで お預けを喰らう」という感情をもってしまいます。

経営者であれば、自分の会社の設立日を実感したいものです。
設立したことを実感したいものです。
その証明書を受領したいものです。