要約
いわゆる休業協力金の給付に際し、以下の対象業種が定められております:
対象施設一覧(令和2年4月17日19時00分)
どうしても悩む場合には、窓口に相談した方が良いでしょう。
しかし、大量(長文)ですが、冷静に考えると、分かりやすく記載してあります。
いずれにしても、対象外の業種で、申請書を作成してしまうことのないよう、留意ください。
なお、一覧には利用の便を考えて、敢えて対象外施設も掲載されていることを、念のため申し添えます。
判断に迷う業種の例示
例えば、「整体院」は対象か?
整体院には、利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設と、そうでない施設とがある。
この点、上の東京都の対象業種のリストを丁寧にみると、前者であれば対象外で、そうでなければ対象になる。
また、「整体院」「鍼灸・マッサージ」「接骨院」と似た用語が掲載されているが、今回の緊急事態宣言の趣旨に照らせば、「整体院の中でも、利用者が身体機能の維持を目的としない施設」のみが申請の対象となると考えられる。
判断のコツ
緊急事態宣言の趣旨に沿って考えれば、以下の2つを同時に満たす「施設」が対象だと考えればよいでしょう。
- 毎日、お客が来るお店
- 実態が、不要・不急でない事業
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