要約

いわゆる休業協力金の給付に際し、以下の対象業種が定められております:

 

対象施設一覧(令和2年4月17日19時00分)

 

どうしても悩む場合には、窓口に相談した方が良いでしょう。

しかし、大量(長文)ですが、冷静に考えると、分かりやすく記載してあります。

いずれにしても、対象外の業種で、申請書を作成してしまうことのないよう、留意ください。

なお、一覧には利用の便を考えて、敢えて対象外施設も掲載されていることを、念のため申し添えます。

 

判断に迷う業種の例示

例えば、「整体院」は対象か?

整体院には、利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設と、そうでない施設とがある。

この点、上の東京都の対象業種のリストを丁寧にみると、前者であれば対象外で、そうでなければ対象になる。 

また、「整体院」「鍼灸・マッサージ」「接骨院」と似た用語が掲載されているが、今回の緊急事態宣言の趣旨に照らせば、「整体院の中でも、利用者が身体機能の維持を目的としない施設」のみが申請の対象となると考えられる。

 

判断のコツ

緊急事態宣言の趣旨に沿って考えれば、以下の2つを同時に満たす「施設」が対象だと考えればよいでしょう。

  1. 毎日、お客が来るお店
  2. 実態が、不要・不急でない事業