譲渡所得の申告上の留意点
譲渡所得の実務上の留意点としては、不慣れなために、本来よりも多額の税金を納付するリスクがあるという点です。
例えば、「土地の譲渡所得の計算上、譲渡した土地の取得費が不明なため、売却価額の5%で計算した結果、多額の売却益が生じ、多額の納税をした。」というケースがあります(注)
(注) 取得費が不明な場合でも、以下の①②の方法が実務上あります。
① 判例で認められた、土地の取得価額を推定する方法があり、昭和40年以降に取得した土地の場合、これを適用することにより売却益を圧縮できる可能性があります。
② 当事者の記憶の金額があれば、まずはそれを元に申告する方法が是認されることがあります。
報酬の目安
不動産譲渡の確定申告報酬は、以下の「1.基本報酬」と「2.加算報酬」の合計を目安にご請求します。
1.基本報酬
| 売却金額 | 基本報酬の総額の目安 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10万円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 12万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 15万円 |
| 5,000万円超 8、000万円以下 | 18万円 |
| 以下、売却金額が1,000万円増えるごとに報酬額に1万円ずつ加算 | (例)売却金額が1億円の場合→報酬額は 20万円 |
| (注)不動産売却に係る取得費(売却原価)について 取得時の資料が存在しないことから、やむなく概算取得費の特例(取得費を売却代金×5%により算定する方法)を採用する場合は、基本報酬額は60%相当額となります。但し、概算取得費を採用するかどうか比較判定のために調査等の手数を要する場合には、通常通り上記の基本報酬額によります。 | |
2.加算報酬
| 区分 | 加算報酬の総額の目安 |
|---|---|
| 居住用財産の3000万円控除の特例 | 1万円 |
| 被相続人の居住用財産(空家)の3000万円控除の特例 | 3万円 |
| 居住用不動産を譲渡したことによる税率軽減 | 1万円 |
| 公共事業のために売却した場合の5000万円控除の特例 | 3万円 |
| 特定土地区画整理事業のために売却した場合の2,000万円の特例 | 3万円 |
| 取得費に相続税の取得費加算(措置法39条)を適用する場合 | 5万円 |
| 上記以外 | 別途お見積り |
| 法第33条の2第1項の書類添付 | 6万円 |
(注1)
主な業務内容は以下のとおりです:
・取得費の検討
・所得税の確定申告書の作成
・申告書の提出前に、申告内容を相対でご説明
・電子申告による、申告書の提出
・後日、税務署等からの照会対応
(注2)
特殊なケースでは、事前にご説明の上で、不動産鑑定士による鑑定書を入手することがあります。その場合の鑑定書の代金は、事前にお見積り実費をご請求致します。
(注3)
上記金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させて頂きます。
(注4)
上記金額には所得税確定申告書の作成報酬のほか、譲渡所得の明細書の作成など、所得税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。
また譲渡所得以外の所得がある場合には、以下のリンク先のページの各アイコンの先に記載した報酬金額をベースにご請求させていただきます:
2.個人のお客様
また将来、税務調査立ち会い報酬、修正申告報酬などは別途ご請求させて頂きます。
(注5)
譲渡所得並びにその他の所得について複雑な計算を要するときは、別途割り増し報酬をご請求することがあります。
(注6)
譲渡所得の金額が赤字である場合には、別途ご相談させて頂きます。
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