FAQ

「標準の業務範囲」(=当事務所側での作業)のうち、不要な分(例 給与計算)がある場合には、その分を減額してくれますか?

ご相談のように、「標準の業務範囲」(=当事務所側での作業)のうち不要な分(=貴社側で行う分)があれば、その分を減額いたします。

例えば以下のとおりです:

 

例 税理士チェンジのケースで、前年度の売上高実績が1,000万円の場合で、会計事務所に記帳を依頼するケース

SEの方の法人成りのケースの方で、

・標準報酬表2(仕訳を当事務所側で作成する場合)を適用し、
 月額顧問料 @33,000円、期末の確定申告料 @33,000円×6=198,000円

① 毎月のmtgは不要でいい、決算のときのみでいい。
② 従業員はゼロ、得意先も1社、
③ 支払いも現金立替とクレジットカード1社のみ、普通預金の口座も1つ、
④ 2年間、毎月の資料のご提供が、毎月漏れなく、かつ正確にアップいただいた。当事務所側での業務負荷が小さい、
という事情があったので、表の一つ下の規模の、 
 月額顧問料 @27,500円、期末の確定申告料 @27,500円×6=165,000円
へ改訂しました。

 

おたくでは、いわゆる創業者向け無料サービスは実施していますか?

他の会計事務所等の中には、会社設立の直後の方を対象に、「当初1年間(又は3年間)顧問料無料サービス中!」などと宣伝しているところもあると承知しています。
しかし、当事務所ではそのようなサービスは、むしろお客様にとって有害であると考え、採用していません。

その理由はコチラから ⇒ 当事務所用)会社設立法人向けの①設立手続、②設立直後の顧問料、の無料サービスをしない理由

 

支払いについて細部を確認したい。

以下に列挙するとおりです:

①月額顧問料は、原則として、口座振替(手数料は当事務所側で負担)です。

②決算報酬は、納品物とセットで請求書をお渡ししますので、お手数ですがお振込をおねがいいたします(手数料のご負担もお願いしたします)

③なお、決算報酬を毎月に平準化して、セットで毎月同額のお支払いでも構いません。その場合の手続は上の①と同様です。

 

支払報酬の見直しの協議は、どのタイミングで?

・売上規模は毎期変動する場合もありますので、上の標準報酬表のレンジを上限する場合には、次年度の契約更新の際に、顧問料の見直しを協議させて頂きます。

・なお、前年において、①毎月の資料等のご提供が滞る、②資料が一部欠ける、等で当事務所側での業務負荷が大きいと考える場合には、売上規模の上下とは別に、顧問料の増額をお願いする場合があります。

・また、「標準報酬表1(仕訳をお客様側で作成する場合)」で開始しましたが、
◯仕訳の間違いが多く改善されない
◯仕訳の作成が放置される
場合には、私どもで決算作業をする時間が逼迫し申告期限までに納品できないリスクが高いため、「標準報酬表2(仕訳を当事務所側で作成する場合)」へ変更いただく場合があります。

 

税理士チェンジを検討中です。
当社の場合ですと、前任税理士と比較して、確かに支援業務の範囲は増えるのですが、支払報酬もアップしてしまいます。支援業務の範囲を削減していいので、値下げする余地はありませんか?

・他のお客様と比較して、合理的に説明のつく範囲に収まると弊判断した場合には、前年までの報酬からスタートいたします。

・なお、この場合には、毎月、進行する過程で、事前のご説明と異なり、当事務所の作業負荷が事前の想定を超える場合には、期中で報酬の改訂(増額)をお願いする場合があります。

 

(標準報酬表1と標準報酬表2の選択に関し)
当社は設立1年目の法人で、経理担当者も経理の未経験者なのですが、
自計化して安い方の標準報酬表(=標準報酬表1(仕訳をお客様側で作成する場合))にしたいのですが、、、

・会計ソフト会社は「仕訳がわからなくても帳簿を作成できる」旨の宣伝をしていますが、
実際には、作成してみた帳簿が間違えだらけで、ご担当者様も劣等感をもってしまう、という会社が大半です。

・当事務所でも本音はお客様の側で自計化してほしいです。ですので「勉強しながら自計化にトライしたい」というお客様は歓迎です。
その前提で、当事務所では以下のダンドリをオススメしています。 → こちらをクリック(PWあり)
端的に申しますと、「1年目に基礎資料の作成を軌道に乗せ、1年目の仕訳日記帳をマニュアル化して2年目から自計化に着手」を推奨しております。

・それでも設立1年目から自計化にトライしたいということでしたら承知いたしますが、
開始後に、仕訳の間違いが多すぎ、それが改善されない場合には、1年目の途中から、「標準報酬表2(仕訳を当事務所で作成する場合)に変更頂くことをご検討頂きます。