はじめに
私どもが運営している複数のサイトには、以下の1)、2)の事情があります:
1)【利用サイド】当サイトの投稿記事では、業務上の知見等を数多く公開しているが、その際に、インターネット上で公開済の記事のリンクを貼っているものがある。
2)【被利用サイド】当サイトの同一運営者の別のサイトが、そのタイトルと酷似した名称を無断で使用されていた ★以下、その2つを引用:
↓
つまり、著作権法に関し、
1)→加害者になるリスク
2)→被害者になるリスク(こちらはリスクが顕在化済)
があることから、ここに当事務所としての著作権法への対応を整理するものです。
編集方針
以下のとおりです:
1)以下の書籍・記事等を参照して、当事務所でドラフトを作成
・書籍 (著)、
池村 聡・ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法【著作権侵害に注意】
・http著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote#i-2
・JDLのホームページへのリンクおよび掲載内容の転⽤、画像等の利用について
2)提携先に弁護士にレビュー
特記事項なし
「転載」と「引用」の違い
よく、
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することは禁止されております
という記載があります。
文字通りに読むと、「その本書を引用するには、著作権者に連絡して許可を取らなければならない」、と思ってしまいますが、
「転載」と「引用」の違いとは?広報PR担当者が知っておきたい「転載」ルール
(以下、一部抜粋)
「転載」と「引用」の意味
「転載」と「引用」のわかりやすい違いは「自分の著作物に対する他者の著作物の割合」です。転載と引用の意味について改めてまとめると、それぞれ以下の通りです。
転載 | 自身の著作物の従たる範囲を超えて、他人の著作物を複製、掲載すること |
引用 | 自身の著作物の従たる範囲内で、他人の著作物を複製、掲載すること |
大切になってくるのはコンテンツの内容における「主従関係」です。自身の著作物が「主」で他人の著作物が「従」であれば「引用」となります。逆に、他者の著作物が主であって、その従にあたる要素として自分の著作物を用いているのであれば「転載」となりやすいでしょう。
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↓
したがって、
>自身の著作物が「主」で他人の著作物が「従」であれば「引用」となります。
です。
著作権法の引用の5つのルール
著作権法条、引用が認められる場合には、以下の5つをクリアしている必要があると考えます:
①:主従関係が明確であること(明確性)
②:引用部分が他とはっきり区別されていること(明瞭区別性)
③:引用する必要性があること(必要性)
④:出典元が明記されていること(出典)
⑤:改変しないこと
以下の5つの視点を遵守することが必要条件と考え、個別に当サイトの引用スタンスを整理します:
①主従関係が明確であること(明確性)、③引用をする必要性があること(必要性)
→ 投稿記事の構成を「問題の所在、結論、理由、補足」と区分し、全体として当事務所の創作であることが明らかな体裁を採用します。
②引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
→ 最初の行に記事のタイトルを記載し、次の行にリンクを貼り付けます。
★なお、「記事のタイトルとリンクを貼り付けた際に、リンクがそのままタイトル化される記事」(当hpの投稿と同じ仕様)の場合には、自動的にタイトル化されて表示されるため、記事のタイトルの記載は省略。
④出典元が明記されていること(出典)
→ 引用のスタートには、「(以下、一部抜粋)」と明示し、引用の終わりには、============== で明示します。
⑤改変しないこと
特記事項なし
著作権法の引用を敢えて遵守しないケースについて
以下の事情があると判断したケースについては、上の「著作権法の引用のルール」を遵守せずに引用します。その代わりに、いわゆる権利制限規定のうちのいわゆる私的使用複製(特許法第30条1項)でカバーされるよう、「非公開」で記事を作成・保存することで、当事務所の外部から検索されてもヒットしないようにしています。
・所長個人の業務マニュアル化する都合、余分な字句を一部、削除したいケース
・所長個人の業務マニュアル化する都合、ページの記事の大部分を丸ごと引用するケース
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