課否判定)従業員等の(出張旅費の)日当が課税仕入になる考え方は?

問題の所在 いわゆるインボイス通達の4-9は以下(赤太字は筆者加筆):   (通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等) 4-9規則第15条の4第2号《請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ》に … 続きを読む 課否判定)従業員等の(出張旅費の)日当が課税仕入になる考え方は?