消費税の更正の請求にあたり、仕訳が税込方式と税抜方式とで、法人税の修正申告の要否が変わるのですか?
問題の所在
仮に、「従来、消費税の課税事業者で、簡易課税を選択していて、記帳方法は税抜方式(かつ内税方式)であるケースで、2年前の取引のうち、補助金受領1,500千円(→本来、不課税取引)を課税売上と誤処理した。」
この場合の、消費税の更正の請求はするが、法人税の扱いはどのようにするのか?
結論
消費税は、更生の請求。
法人税は、なにもしない。
理由
税込方式の場合には、「消費税が更正の請求→未払消費税等↓→PL当期純利益↑→課税所得↑→未払法人税等↑」、ゆえ、
「法人税は修正申告になるケースが通常」
である。
参考リンク:
法人の2年前の消費税の計上誤りに気付いたときに提出する申告書は?
しかし、税抜方式の場合、修正仕訳は、
(借)借受消費税等 111,111 (貸)未払消費税等 111,111【注1】
となり、課税所得に影響しないため。
(なお、【注1】は下の「補足」を参照)
補足
当初の仕訳は以下の通り。当然、補助金1,500千円には消費税はオンされていないところ、誤って課税売上(かつ税抜方式)として起票しているため、
(借)売掛金 1,500,000 (貸)売上高 1,388,889、借受消費税等 111,111
と仕訳していた。
そして期末の消費税等の相殺仕訳は、
(借)借受消費税等 xx (貸)仮払消費税等 xx、未払消費税等 xx、雑収入 xx
そこへ、その借受消費税等111を取り消し、同額がそのまま還付申請金額になるため、修正仕訳は、
(借)借受消費税等 111,111 (貸)未払消費税等 111,111【注1】
となる。
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