義理の弟(通常、16才以上)は、本人の所得税等確定申告上、扶養控除にカウントしていい根拠は?

問題の所在

会社で、引越し等で本店の住所が変わったりした等の場合、異動届を提出するが、その備忘メモ。

結論

以下の2点:

・税務署と、都税、県税に提出する必要がある。

・都税、県税の方へは、登記事項証明書のコピーを提出する(税務署へは無用)

 

理由

謄本に載っている事項が変わった場合には、基本的に異動届を提出することとなっております。

提出先は、国税と地方税の管轄の役所になります。

とないであれば、例えば、麻布税務署(国税)と、東京都新宿都税事務所(地方税)に提出します。

異動事項があり作成される場合、記入用紙はインターネット上で取得可能です。

★税理士用のソフトで作成したので、インターネット上の書式とは見た目が少し異なっています。

「代表者の変更」のケースでは、

記入事項は、用紙上部の代表者までの事項を、現在の内容で記入の上、用紙半分より下部分に変更事項を記入します。

異動届提出時に、税務署(国税)には添付書類は不要ですが、都税事務所(地方税)には謄本のコピーを提出する必要があります。

補足

紙で提出する場合には、
必ず2部作成頂き、内1部には控と記載頂き提出頂くといいかと思います。
郵送する場合には返信用封筒も同封が必要です。