法令改正情報(所得税-法人の利子割がH28.1.1.以後 廃止に)

やや古い話ですが、決算に関係するトピックです。

預貯金等の利子にも税金にも税金がかかっていることをご存知ですか?

「そんな税金払った覚えが無い」という方もいらっしゃるかもしれませんが、実は通帳に記帳される預貯金の利子からはすでに税金が差し引かれています。つまり、源泉徴収されているというわけです。

この源泉徴収されていた税金の一部が、2016年1月から廃止されることになりました。

そもそも利子にはどんな税金がかかっていたのか?

会社(法人)が銀行等に預けているお金につく利子には以下のような税金がかかっていました。

  • 国税(所得税+復興特別所得税)・・・15.315%
  • 地方税(利子割)・・・5%

つまり、これまでは国税と地方税を合わせた20.315%が源泉徴収されていて、源泉徴収後の金額(79.685%)が入金されていたということです。

何が廃止されることになったのか?

この度の改正で廃止されることとなったのは、地方税(利子割)の部分です。

つまり、2016年1月1日以後支払を受ける利子等からは、地方税(利子割)が源泉徴収されなくなりました。

利子割廃止の適用時期をまとめると以下の通りです。

利子割廃止の適用時期

 

廃止されるのは法人の利子割だけ!

個人の預貯金している利子も源泉徴収されていますが、その場合の利子割は廃止されていませんので注意してください。

廃止されるのは、あくまで法人の預貯金利子に対する利子割だけです。

 

どうして廃止されることになったの?

これまで、法人の預貯金等の利息にかかる利子割は以下の①~④ような流れで、申告、納付(または還付)されていました。

利子割の申告・納付の流れー財務省「平成25年度 税制改正の解説」より

利子割の申告・納付の流れー財務省「平成25年度 税制改正の解説」より

 

赤字法人の場合は図の③のように還付が受けられるのですが、利子割の課税地は利子を支払う金融機関のある都道府県となるため、もし法人が複数の都道府県の金融機関の口座を持っている場合には、都道府県ごとの利子割額を計算して申告することが必要でした(②)。

また、③の利子割額の控除、還付は、法人のある都道府県で一括して行われるため、他の都道府県が課した利子割額については、都道府県間で精算されていました(④)。

以上のように利子割の徴収には法人、金融機関、都道府県ともに、大きな手間がかかっていたのです(そのわりに、税額は小さい…)。

そんな中、2016年から始まる「金融所得課税の一体化」による、金融機関のシステム改修にあわせて、法人に係る利子割を廃止し、法人税割額から利子割額を控除することや、都道府県間の精算なども廃止されることとなりました。

 

仕訳を確認してみよう

これまで、受取利息の仕訳は以下のようにしていたと思います。

(借)普通預金 100 (貸)受取利息 125
法人税等   25

つまり、預金口座に100円の利子が入っていたら、それは国税15.315%と地方税(利子割)5%が控除された後の金額ですので、100%-15.315%-5%=79.685%で割り戻し、125円(=100÷79.685%)を受取利息として計上していました。

しかし、利子割が廃止され源泉徴収されるのは国税15.315%のみとなりましたので、今後は預金口座に100円の利子が入っていた場合には84.685%(=100%-15.315%)で割り戻すこととなります。

それにより、受取利息の額は118円(=100÷84.685%)となり、仕訳は以下のように変わります。

(借)普通預金 100  (貸)受取利息 118

法人税等   18